2020-11-13 第203回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号
今、健康影響のお話がございましたけれども、PFOA、PFOS等につきましては、ストックホルム条約、いわゆるPOPs条約の専門家会合におきましていろいろ知見がまとめられておりますけれども、PFOSにつきましては哺乳類等への影響が、またPFOAにつきましては発がん性等の影響が、いずれも動物実験で認められているというふうに認識しております。
今、健康影響のお話がございましたけれども、PFOA、PFOS等につきましては、ストックホルム条約、いわゆるPOPs条約の専門家会合におきましていろいろ知見がまとめられておりますけれども、PFOSにつきましては哺乳類等への影響が、またPFOAにつきましては発がん性等の影響が、いずれも動物実験で認められているというふうに認識しております。
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約、いわゆるPOPs条約でございますが、これは、毒性、難分解性、生物蓄積性及び長距離移動性を有する残留性有機汚染物質から人の健康及び環境の保護を図ることを目的としております。条約締約国各国は協調して、これらの性質を有する化学物質の廃絶や使用制限等を行っているところでございます。
このストックホルム条約、POPs条約の中の残留性有機汚染物質というのは、日本残留性有機汚染物質ネットワークのホームページによりますと、空気中に蒸発して拡散し、その後、大気の循環で極地方に移動し、さらに極地方の冷たい空気によって冷やされて凝縮し、地上に降下するというふうに、あっちこっちにまるでバッタのように跳んでいくというふうなことから、バッタが跳びはねるように長距離を移動することから、グラスホッパーエフェクト
しかし、国際的に見ると、全く使用していない地域、極域、例えば北極圏域などへの汚染の拡大が報告されたことによって国際的な規制の取り組みが始まり、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約、POPs、パーシステント・オーガニック・ポリュータンツ、略してPOPsと言っているようですが、POPs条約が二〇〇四年、平成十六年五月、五十カ国により締結、発効いたしました。
実質的には製造・使用禁止ということですが、五月の国際会議での対象物質の追加に対応して、POPs条約等において、国際的に許容されている用途による例外規定を化審法に設けるということが今度の法改正ですが、その運用は、やはり厳格なリスク管理措置等は当然のことであり、早急な代替物質への転換を行うということが必要になりますが、具体的に代替不可能であって、かつPOPs条約等において国際的に許容されている用途であっても
例えば、一九八九年、バーゼル条約、一九九二年、生物多様性条約、一九九七年、京都議定書、二〇〇〇年、カルタヘナ議定書、二〇〇一年、ストックホルムPOPs条約などであります。 これはどこに主な原因があるとお考えでしょうか。
例えば、国際条約では、残留性有機汚染物質に関する条約、いわゆるPOPs条約と呼んでおりますけれども、その中でPCB、DDTのような難分解性かつ高蓄積性で環境に対する有害性を有する物質につきまして、製造の原則禁止などを義務付けております。
そして、近年におきましては、新規化学物質の増加、それから御指摘のPRTR制度の施行、それから国際的なPOPs条約の関係、そういった今日的な動きを含めまして、限られた予算の中で専門家に御議論いただきまして必要なものを選んでおります。その中で、化学物質審査、化審法関係の指定化学物質あるいはPRTR法に基づく排出量の多い物質については優先的に取り組んでいきたいというふうに考えておる次第でございます。
ですが、よく見ると、この農薬というのは、DDTとかディルドリンとかヘプタクロルとかマラチオン、ダイホルタンとか、これは魚毒性がCだし、PCNBだと魚毒性がAになってきて、ディルドリンとかはPOPs条約にも禁止されている農薬であるとかいうことで、無登録農薬といったら、かなり危険な農薬が含まれているというのを私も初めて知ったわけなんです。
それでは次に、土壌汚染に関連してでありますけれども、POPs条約の関係では予防原則にのっとってやっていくという中身になっているわけなんですけれども、農水省にお聞きいたしますけれども、過去に適切に処分されていなかったDDTとかアルドリン、こういった面についての適正処理がどういった形で今進んでいるか、その辺についてお聞きしたいわけでございます。
○山口那津男君 次に、POPs条約についてお伺いいたします。 シロアリの駆除剤のクロルデンについては、材木中に残留しているものが結構多いだろうと思うんです。これがどう分解していくかとか毒性が弱められていくかのメカニズムは私はよく承知しておりません。しかし、このクロルデン入りの材木が存在している以上、これがどのような環境に影響を及ぼしていくかについては大きな懸念を持っております。
さらに、残留性有機汚染物質に係るいわゆるPOPs条約の早期締結と国内対策の推進を図るとともに、環境ホルモンのリスク評価等の化学的物質対策を進めてまいります。また、公害健康被害の補償と予防を着実に行います。 第五に、環境配慮型社会の基盤の整備であります。 事業者、国民等の環境保全への積極的取組が促進されるよう、環境報告書等の一層の普及、経済的措置の活用の検討等を進めます。
そのときもPOPs条約に対するコメントというものはいただきましたけれども、埋設管理といったものが適正かどうかということは、保留事項といいますか、これからの検討課題といったふうにお答えをいただいた記憶がございます。
続きまして、大臣所信にもございましたけれども、POPs条約につきましての締結に向けてのお話がございました。 今、POPs条約を締結しようという動きの中で、残留性有機汚染物質、こういったストックパイル及び廃棄物の適正管理と処理がこれまで以上に厳しくなっていくということになるかと思います。
このため、POPs条約に関する国内対策の実施について、対策の検討会を公開で開催しております。また、ホームページを設けるなど、情報公開には積極的に取り組んでおります。 それから、POPs条約に対応した環境モニタリングにつきましては、平成十四年から開始すべく、現在その手法について検討しております。この結果についても、適切な公表に努めてまいりたいと考えております。 以上です。
さらに、残留性有機汚染物質に係るいわゆるPOPs条約の早期締結と国内対策の推進を図るとともに、環境ホルモンのリスク評価等の化学物質対策を進めてまいります。また、公害健康被害の補償と予防を着実に行います。 第五に、環境配慮型社会の基盤の整備であります。 事業者、国民等の環境保全への積極的取り組みが促進されるよう、環境報告書等の一層の普及、経済的措置の活用の検討等を進めます。
こういう環境負荷、人体に大きな悪影響を与える化学物質につきましては、先般、五月二十二日、ストックホルムで採択されましたPOPs条約がございまして、この条約の批准、締結に向けて政府としてどのような決意、姿勢を持っておられ、タイムスケジュールとしてはどんなふうにお考えか、まず大臣にお伺いしたいと思います。
○岩佐恵美君 POPs条約ではPCBなどの処理の目標を二〇二五年としています。日本では二〇一五年に前倒しをしているわけですけれども、使用中のものについて安全の確保と早期使用廃止に取り組む、これも先ほどから議論されているところですが、そういう必要があります。
○国務大臣(川口順子君) おっしゃられましたPOPs条約でございますけれども、これは世界の各国が協調いたしまして、PCBなど十二種類の残留性有機汚染物質の廃絶や削減を図ろうとするものでございます。地球規模の環境の汚染を減らしていくという意味で重要な条約だと認識をいたしております。 我が国におきましては、POPs条約の政府間交渉に積極的に参加をしてまいりました。
それから、POPs条約の政府間の交渉化会合、これ五回ございましたけれども、そのすべてに参加させていただきまして、その中でPCBの問題というのが、もちろんダイオキシンもそうですが、大きな問題であったということでございます。
こういう場合にスクリーニングをかけるなどさまざまな体制というのをきちんとしておかないといけないかと思うんですけれども、現在、現行制度では化審法が中心になっているんですけれども、果たしてこれで十分なのか、POPs条約を今後批准していく際に一つ一つ特別措置法をつくっていくようなことしかないのかを含めて、その辺のことについて、短い時間ですけれども四人の方からお伺いしたいんです。
このたび、ストックホルムでPOPs条約が採択されたということでありますけれども、この条約では二〇二八年までに処理完了を目標としておりまして、今回、環境省は二〇一五年末までに処理を終えるという目標を掲げているんですけれども、この環境省の目標をどういうふうに評価されておられるのか、お一人ずつお伺いしたいと思います。
それがPOPs条約の趣旨のはずでもあると思います。今回の法律はその視点がありません。技術的対応のみの法体系になっているわけです。 そういう点で、POPsについて、人や野生生物の汚染の実態調査及び体内蓄積による環境影響調査について法律上位置づけて、そして本格的に取り組むべきだと思いますけれども、その点、大臣いかがでしょうか。
○国務大臣(川口順子君) POPs条約は、つい先日、五月二十二日にストックホルムで開かれました会議で採択をされました。この条約は、PCBを含みます十二種類の化学物質につきまして、製造・輸入規制、排出削減、廃化学品の適正処理の推進などを義務づけておりまして、これらの化学物質による地球規模の環境汚染を防止する上で重要な条約だと認識をいたしております。
先般、国際的にPOPsの製造、使用の禁止あるいは排出の削減を行うというPOPs条約が採択をされたところでございまして、我が国といたしましてもPOPs条約を早期に採択いたしまして、PCBを初めといたしますPOPsによる地球環境汚染の防止に貢献をしてまいりたいと存じます。
先ほどお話がありましたPOPs条約の対象の十二物質のうちの九物質は農薬用というようなことでございます。うち六物質につきましては使用、販売された実績はありますが、今現在では販売禁止となっております。
したがって、ちょうど私がおりましたころに、POPs条約への対応ですとか、幾つかの環境問題についての新しい姿勢を、ホイットマン環境保護庁長官をホワイトハウスに呼びまして二人で記者会見をするという形でやっておりまして、まさにそういったことにこたえているのではないだろうかということでして、地球温暖化問題につきましても、先ほど申しましたように、ワシントンの周辺あるいは全米からいろいろな人を呼んで話を聞いている
○酒井参考人 PCB以外の残留性の有機汚染物質ということでございますが、まずは、今お話のございましたPOPs条約の中での十二物質、今のPCBを除いたほかの物質もございますので、そういったところへの調査検討というのがまず第一段階であろうと思います。
あと、POPs条約も、ことしの五月ですか、採択に向けて準備をしていると聞いております。これまでPCBの危険性あるいは処理の必要性といったものを議論させていただいておりますけれども、POPs条約にかかわらず、早急に適正な処理が必要と考える残留性有機汚染物といいますか有機廃棄物といいますか、そういったものをどう考えているか、環境省の方からお答えいただきたいと思います。
○岡澤政府参考人 POPs条約の対象物質といたしましては、PCBのほかに、非意図的な生成物であるダイオキシンのほかに、農薬とか殺虫剤、シロアリ駆除剤を用途としておりますDDT、アルドリン、クロルデンなどの化学物質が含まれているわけでございます。
POPs条約でもたしか同じ考え方だったと思います。 日本の場合、あるいはオランダの場合で、五ppm、百万分の五の濃度からPCB廃棄物として、特定管理廃棄物というもとに管理と廃棄をしなきゃいけない。適当な廃棄をすればいいということを言っているのではなくて、そういった百万分の五という、普通の国の十分の一の濃度のものであってもそういう厳しい廃棄基準が求められている。
現在、国際的な問題といたしまして、いわゆるPOPs条約の制定についても検討が進められております。本年五月にその採択に向けた国際会議が開催される予定にもなっております。その条約案におきましては、PCB含有機器につきまして、各国は、二〇二五年までに取り外して使用を中止し、二〇二八年までに適正に処理するよう努める旨が規定されております。
それから、現在、国会にPCB法案のお願いを申し上げておりますけれども、この法律が成立するということも、このPOPs条約の批准するということについては重要な前提だというふうに考えております。
○岡崎トミ子君 来年五月に成立いたしますPOPs条約への対応方針なんですが、条約が発効する前にも条約の精神を先取りして国内対策を充実させる必要があろうかというふうに思っておりますけれども、簡単にその方向性についてお伺いしたいと思います。環境大臣。
それで今、化学物質、廃化学物質の処理というのをどういうふうに考えていったらいいかということは、この場でもその提案がございますし、それからまだほかにも条約化交渉が進められている、名前はちょっとおかしいんですが、POPs条約というのがございまして、その中でも検討されているということでございます。